第1章 総則
(目的)
第1条
- 本規定は、目白ひかり保育園(以下「本園」という。)が保有する個人情報の取り扱いに関する事項を定め、本園の責務を明確にするとともに、個人情報の適切な保護に関することを目的とする。
(定義)
第2条
- この規定における「個人情報」とは、本園の園児や保護者、職員並びに本園に係るその他のものに関する情報であり、氏名・住所・電話番号・メールアドレス等で、特別の個人が識別されるものをいう。
- この規定における「情報主体」とは、個人情報が識別され得る個人をいう。
- この規定における「記録文書」とは、本園において保有している個人情報を記録した文書・写真・磁気テープ等をいう。
(責務)
第3条
- 本園は、個人情報の重要性を十分に認識し、個人の権利や利益の侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
- 本園の職員等(正規職員・非常勤職員・パート職員)は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該職務を退いた後も同様とする。
(個人情報保護管理者)
第4条
- 本園は、この規定の目的を達成するため、個人情報保護管理者(以下「管理者」という)を置く。
- 管理者は本園園長をもって充てる。
- 管理者は、この規定に基づき、率先して個人情報管理に関する取り組みの推進に努めなければならない。
第2章 個人情報の収集、利用及び提供
(収集の制限)
第5条
- 個人情報の収集は、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。
- 個人情報の収集は、思想・信仰、社会的差別の原因となる事項を調査することを目的に行ってはならない。
- 個人情報の収集は、情報主体から、適切かつ公正な手段によって行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第3者から収集することができる。
(1) 法令の規定に基づくとき
(2) 情報主体の同意があるとき
(3) 出版、報道等により公にされているとき
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、管理者が緊急かつやむを得ないと認められるとき
(利用および提供の制限)
第6条
- 収集した個人情報は、定められた目的(入園時に「個人情報利用同意書」において提示)以外に利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第3者から収集することができる。
(1) 法令の規定に基づくとき
(2) 情報主体の同意があるとき
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、管理者が緊急かつやむを得ないと認められるとき
(4) 管理者が調査・統計をとる必要があると認められたとき - 管理者は、個人情報を取得した場合において、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、当該利用目的を情報主体に通知し、又は公表しなければならない。
- 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
(1) 利用目的を情報主体に通知し、又は公表することにより情報主体又は第3者の生命、身体、財産その他の権利・利益を害するおそれがあるとき。
(2) 国又は地方公共団体が法令を定める事務を遂行する必要がある場合であり、利用目的を情報主体に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第3章 個人情報の管理等
(適正管理)
第7条
- 管理者は、個人情報の漏えい、滅失、棄損及び改ざんの防止に関し必要な措置を講じなければならない。
- 管理者は、個人情報をその目的に応じ、最新の状態に保つように努めなければならない。
- 管理者は、保有する必要がなくなった個人情報を確実にかつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
- 本園で保管する個人情報は、施錠管理、アクセス権の制限等、必要かつ合理的な対策を行う。
- 職員は管理者の承認なく、個人情報を園外に持ち出し、あるいは第3者に提供してはならない。
第4章 個人情報の開示
(自己情報の開示請求)
第8条
- 情報主体は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を有する管理者に対し開示請求をすることができる。
- 前項の請求(以下「開示請求」という。)をするときは、情報主体本人であることを明らかにし、当該開示請求に必要な事項を明記した文書を、当該管理者あてに提出するものとする。
- 管理者は、開示請求を受けたときには、当該個人情報を開示するものとする。ただし、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報の全部又は一部について開示しないことができる。
(1) 開示請求の対象となる個人情報に、第3者の個人情報が含まれているとき
(2) 開示することにより、本園の業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき
(3) その他管理者が相当の理由があると認めたとき
(開示の決定)
第9条
- 管理者は、開示請求を受けたときは、遅延なく、当該開示請求に係る個人情報の開示をするかどうかの決定をしなければならない。
- 管理者は、個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、開示請求をした者に対し、その理由を文書により通知しなければならない。
(開示の方法)
第10条
- 個人情報の開示の方法は、記録文書の写しを交付することにより行う。この場合において、個人情報が磁気テープ等に記録されている場合は、出力した物の写しを交付する。
附則
この規定は、平成31年4月1日より施行する